全く知らない業者や人から契約もしてないのに突然見に覚えのない物が送りつけられてきて後で料金を請求されたり、どのように処分したらよいか解らず困った経験のある人結構いらっしゃるんではないでしょうか?
今回の特定商取引法の改正により消費者側も一方的に処分してよい事になりました。
では詳しくみていきましょう。
送りつけ商法に対し今までの対応
今までは例え契約してない物が突然送りつけられてきても14日間は中を開けずに保管しておかなければなりませんでした。
家族の誰かが注文したのだろうと思い消費してしまった場合でも到着から14日以内に業者から請求があった場合は代金を支払わなければなりませんでした。
送りつけ商法に対し2021年7月6日からの対応
契約してない物が突然送りつけられてきた場合、直ちに処分しても構わない事になりました。
契約していない以上例えそれを消費してしまったとしても業者に代金を支払う義務はないという事です。送り返す必要もありません。
また誤って代金を支払ってしまった場合は返還請求ができます。
根拠条文 特定商取引法
第五十九条 販売業者は、売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者及び売買契約を締結した場合におけるその購入者(以下この項において「申込者等」という。)以外の者に対して売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合又は申込者等に対してその売買契約に係る商品以外の商品につき売買契約の申込みをし、かつ、その申込みに係る商品を送付した場合において、その商品の送付があつた日から起算して十四日を経過する日(その日が、その商品の送付を受けた者が販売業者に対してその商品の引取りの請求をした場合におけるその請求の日から起算して七日を経過する日後であるときは、その七日を経過する日)までに、その商品の送付を受けた者がその申込みにつき承諾をせず、かつ、販売業者がその商品の引取りをしないときは、その送付した商品の返還を請求することができない。
2 前項の規定は、その商品の送付を受けた者のために商行為となる売買契約の申込みについては、適用しない。消費者庁HPより
さてここで筆者には1つ疑問が湧くわけです。皆さんもきっとこう思うことでしょう。
配達業者により誤って配達された物は自分は契約してない為、直ちに処分してもよいのだろうか?

答えはダメですよね、常識的に考えて。注文した方が存在するわけですよ、配達業者に引き取りに来てもらったり、或いは配達業者が解らない場合は注文した方に連絡して対応してもらうべきでしょう。
筆者が経験した送りつけ商法
遥か昔、私の家に世帯主宛で某大手インターネット業者からADSLモデムが入った箱が送られて来ました。
「おっさん、何突然昔話始めてんだよ」とお思いでしょうが、まあ聞いてください。
当時パソコンは家にありましたが「ダイアルアップ接続」という電話のモジュラージャックを抜いてパソコンを繋ぎ、テレホタイムというPM11時以降の料金が定額の時間に夜な夜なピーヒャラピーヒャラ音をたてながらネットに繋ぎパッパパラパ~なFLASH動画を見ていた時期があります。
そんな環境のためADSLモデムという夢のアイテムには直ぐにでも飛びつきたかったのですが、親に反対されるだろうと思いそのまま放置状態でした。
3ヶ月位経ち業者からモデム届いてませんか?と連絡があり、契約するなら今ですよ、しないなら送り返してくださいと言われこのタイミングでADSLに乗り換えた記憶があります。
強引に契約を迫られたわけでもなく当時最新のインターネット環境を手に入れたわけですが、何と未だにモデムの形こそ変わりましたがADSL環境のまま取り残され光環境にするかネットから撤退するかの選択を迫られているわけです。
「おっさんここまで読ませておいてオチ無しかよ」と言われそうなのでここらでまとめます。
まとめ
極論を言うと2021年7月6日からは業者が一方的に送りつけてきた物はこちらも遠慮なく一方的に処分しろと、それ以外の細かい事はおっさんには解りかねます、弁護士に聞いてくださいね。
またこの記事に誤った解釈や表現があるかもしれませんが自己責任で行動してくださいね、この記事の筆者が頭おかしい可能性も捨て切れませんよ。全てを鵜呑みにしてはいけません。あなたの家に私が何か送りつけてくる可能性も捨てきれませんよ、実はこれを読んでる時点であなたのパソコンやスマホに変な記事を送りつけた事になるんですけどね。googleを通して。
最後まで読んでいただき有難うございました。
少しでも送りつけ商法への被害が無くなる事とあなたの時間の無駄にならなかったことを祈ります。