眞子さまの結婚が決定的になりましたが、国民からは否定的な声がたくさん。そこでふと、皇族だった人が離婚したらどうなるんだろう?皇室に復帰できるのかな?と疑問が浮かびました。
女性皇族が結婚する場合は降嫁して一般人になるわけですが、離婚したらまた皇族に戻れるなんてことがあるんでしょうか?
今回は皇族が離婚したらどうなるのか、皇室に復帰できるのかなどをまとめてみます!
過去に離婚した皇族はいる?
それではまず、過去に離婚した皇族がいるのかどうかについて調べてみましょう。
明治22年の皇室典範制定以降、男子皇族では離婚例が一件あります。
1896年(明治29年)に東伏見宮依仁親王が侯爵山内豊信の三女、八重子と離婚しています。その後公爵岩倉具定の長女、周子と再婚されています。
皇族の離婚例はこの一例だけです。太平洋戦争のあと、皇室典範が再制定されてから現在まで、皇族の離婚はありません。
皇室典範とは、皇室に関する基本法典のこと。
現在の皇室典範は昭和22年1月16日公布、5月3日施行。
皇室典範は37カ条で構成されており、扱いとしては通常の法律とまったく同じです。一般の法律のひとつと思っていただいてOKです。
内容は結婚に関する規定のほか「皇族や摂政について」「皇族の儀式」「皇位継承の資格や順位」などについて定められています。
皇族は離婚できるのか
過去の一例を見ると、皇族は離婚できると言えそうですね。
しかし、実は皇族の離婚についても皇室典範に定めがあります。
【皇室典範 第14条】
- 皇族以外の女子で親王妃又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。
- 前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
- 第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。
- 第一項及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。
①の皇族以外の女子親王妃または王妃となった者というのは、現在では「紀子様」のことです。(親王=最高位の男子に与えられる称号。天皇の兄弟や息子を示す)
この皇室典範から読み解くと、皇族は離婚できるということになりますね。
ちなみに離婚理由は配偶者を亡くした場合のほか、やむをえない理由での離婚もできるようですが、離婚のときは皇室会議が開かれ、同意されないと離婚出来ません。
もし秋篠宮様が離婚した場合、紀子様は皇室典範に則り、皇族を離れることになります。秋篠宮様は皇族のままです。当たり前ですが。
まぁ離婚する可能性はないでしょうけども。
ちなみにちなみに、一般人と結婚された女性皇族の方は降嫁すると一般人になるので離婚は可能です。
この場合もう皇族ではないので、皇室典範は関係なくなり、協議離婚できるようになります。
わたしたち一般人と同じく、離婚調停や離婚裁判を起こすことも可能です。
女性皇族が離婚したらどうなる?
では、眞子様のように女性皇族がもしも離婚した場合はどうなるのでしょうか?
一般人では離婚したら出戻りなどと言って結婚前の苗字を名乗ることが出来ますが・・。女性皇族の方たちは出戻りが出来るのでしょうか?
皇室復帰はできない!
過去に女性皇族が離婚したケースがないので一概には言えないのですが、現在の皇室典範を見る限り、出戻ること、つまり皇室復帰は出来ないと考えられます。
そもそも眞子さまをはじめとした皇族の方たちは戸籍がありません。なので、女性皇族が一般人と結婚したときに初めて戸籍が作られます。
一般人が離婚する場合、入籍した戸籍(多くは夫が筆頭者)を離れ、親元の戸籍に入籍するか自分が筆頭者で新しく戸籍を作ります。
しかし女性皇族は親元の戸籍がありませんので、戻る戸籍がありません。女性皇族が筆頭者となる新しい戸籍を作るしかないのです。
ちなみに、一般の人が離婚した場合、現在の住居を出て実家に戻る人も多いですが、元女性皇族になったときはそれも許されないようです。
宮内庁が皇室用財産として管理している土地や建物(この場合は皇居や赤坂御用地など)に、一般の方は住んではいけないことになっているのです。
親子なので連絡を取り合うことは問題ないと思いますが、一般の人のように離婚したから実家に戻る、ということは簡単にはできないのです。
ただ女性皇族が離婚した事例が過去にはないので、今後もしも誰か元女性皇族の方が離婚することになり、皇室復帰を希望された場合は会議が開かれ審議されることもあるかもしれませんね。
もし眞子さまが離婚したら・・どうなるの?
女性皇族の離婚は結婚以上に大変ということがおわかりいただけたかと思います。
私たち一般人にとっても離婚は結婚よりも大変で、気力を使うと言われていますが、それは女性皇族も同じようです。
では現在年内の結婚が噂されている眞子さまですが、もし万が一眞子さまが離婚されることになったらどうなるのでしょうか。
まず、苗字。
眞子さまが現在苗字代わりに名乗っている「秋篠宮」という宮号ですが、宮号は皇族の方たちが使うものなので、一般人になった眞子さまは使うことが出来ません。
なので新しく戸籍を作るときには元結婚相手の苗字を使うことになるのだと思います。
また前述の通り出戻りは出来ないので、現在のお住まいである赤坂御用地には戻れません。自分で部屋を借りるなり作るなりしなくてはいけないのです。
さらに離婚にあたって発生する財産分与など様々な問題もあります。
結婚する前から離婚のことなど考える人はいないのでしょうが、一般人のわたしたちが離婚するより元皇族の女性の方が離婚するほうがいろいろ大変なので、結婚は慎重になるべき・・ですね。
まとめ
今回は皇族が離婚したらどうなるのか、皇室復帰は出来るのか、についてまとめました。
男性皇族が離婚した場合は、そのまま皇族でいられますが、女性皇族が離婚した場合、降嫁して一般人となるため、皇族ではいられません。
そのため、女性皇族は離婚したら一般人のまま生活するしか今のところ方法はなさそうです。
前例がないので皇室復帰が出来るのかどうかは不明ですが、もし皇室復帰できるとしたらその前に会議が開かれ、慎重に審議されると思われます。
最近では眞子さまのご結婚について国民の注目が集まっていますが、結婚すると女性皇族はそれまでの地位などいろいろ失うものがある(得るものもあるだろうけど)ので、結婚相手は慎重に選んでいただきたいなぁと思っています。